TOP > 墓じまいとは
現状あるお墓を解体・撤去する事で、「廃墓(はいぼ)」などとも呼ばれることもあります。
お墓を撤去したあとのお骨の行き先はお寺の永代供養塔や納骨堂に納骨する他、樹木葬などをします。
現状あるお墓を撤去するためには、墓じまいをするお墓のある所在地の自治体(各市町村)から改葬許可をうけなければなりません。(※墓地、埋葬等に関する法律第5条より)自治体から改葬許可書を発行してもらいます。
自治体や現状のお墓との関係によって、必要書類(住民票、戸籍謄本など)が変わってきますので、まずは、自治体の役所に相談しましょう(墓地関連の担当は環境課の場合が多いです。)
お骨の供養元の確保をして永代供養塔、納骨堂などの供養先からお骨を納める権利許可証(永代使用許可証など)をいただきます。
こちらも供養先によって必要書類が変わります。
場合によっては③と順序が逆になります。
現状あるお墓の所有者や埋葬されている方がどなたか証明する必要があります。
新しい市の墓地やお寺の墓地は管理がしっかりしていますが、戦前からある地域の墓地の場合は規約などがしっかりしてないことも稀にあります。
墓地の管理が曖昧な地域墓地の場合は当該自治体に相談するとよいでしょう。
もちろん墓じまいさんでもご相談承ります。
親族はもちろんのこと、お寺にあるお墓をしまう方は、そちらの寺院、または檀家総代さんにご挨拶されるとお互いに良好な墓じまいができるでしょう。
こちらのことで、お困りの方は墓じまいさんがしっかりサポートいたします!
まだ精(魂、仏)が入っているお墓を解体する前に一般的に言う「精抜き」をしていただきます。
こちらはご住職や神官さんに「精抜き」をお願いします。
お布施の相談、各宗派、宗教にあった精抜きの手配も「墓じまいさん」でも承ります。
改葬許可がおりて、親族やお寺さんへのご挨拶も済んだら、いよいよお墓の撤去工事です。
工事は現場の大きさや場所にもよりますが、通常1日~1週間あれば作業は終わります。
工事に立ち会えない方には、お骨を一時的に預かりいたしまして、工事内容の写真も撮りますのでご安心下さい。
撤去したお墓の墓地の管理者へ、墓地の返還届けを出します。
お骨を改葬先へ納めます。
工事に立ち会えなかった方の場合、一時的にお預かりしたお骨をお返しします。
当社の提携先墓地であれば、直接納めます。
代行納骨、東海中部圏外にお住まいの方につきましては、別途費用をいただきます。
メリット① | 遠方である、継承者がいないなど維持が難しいお墓を無縁にならないように供養できる |
---|---|
メリット② | 墓じまいをすることによって、後世への負担が少なくなる |
メリット③ | お墓自体の維持費の他、墓地へ納める維持管理費がかからなくなる。 |
デメリット① | 遠方にあるお墓がある場合、お墓がなくなることによって自分の先祖の土地へ行く機会がなくなる。 |
---|---|
デメリット② | 墓じまい後の散骨をすると、形のあるものをお参りする対象物がなくなり、供養に対してわだかまりができることがある。 |
デメリット③ | 寺院にお墓がある場合、寺院の檀家をやめる為に必要な離壇料を求められることもある。 |